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1993年 6 月策定 1999年 6 月16日一部改正
<目次>
第 1 章 本ガイドラインの対象
第 2 章 プログラム運営にあたって
[1] プログラム運営の概略
[2] 団体の業務・責任範囲
第 3 章 派遣プログラム実施のためのガイドライン
[1] 留学生の募集
[2] 留学生の選考およびプレースメント
[3] 留学生および保護者との合意書の作成
[4] 留学生の医療等保険への加入の確認
[5] 日本出発前の留学生および保護者に対する指導
[6] 受入国滞在中の留学生および保護者に対するサポートと指導
[7] プログラム終了後の対応
第 4 章 受入プログラム実施のためのガイドライン
[1] 受入家庭および受入校の募集
[2] 受入家庭および受入校の選定
[3] 受入家庭および受入校へのプレースメント
[4] 留学生到着前の受入家庭および受入校に対する指導
[5] 日本滞在中の留学生・受入家庭・受入校に対するサポートと指導
[6] プログラム終了後の対応
第 1 章 本ガイドラインの対象
本ガイドラインは、 以下に定義する「高校生交換留学プログラム」 (以下「プログラム」という。) を対象に作成されたものである。
1 . 日本の後期中等教育機関在籍生(高等学校生徒、 高等専門学校学生、 特殊教育学校高等部生徒を指す)が、長期(1学年間)にわたり、外国の無償ボランティア家庭に滞在しながら、当該国正規の後期中等教育機関へ授業料免除で通学するプログラムで、かつその企画・運営・実施が日本の派遣団体と相手国の受入団体との共同主催事業として行われているもの。(以下「派遣プログラム」という。)
2 . 外国の正規の後期中等教育機関在籍生が、長期(1学年間またはセメスター間<5ヶ月以上>)にわたり、日本の無償ボランティア家庭に滞在しながら、日本の後期中等教育機関(高等学校、高等専門学校、特殊教育学校高等部を指す)へ授業料免除で通学するプログラムで、かつその企画・運営・実施が日本の受入団体と相手国の派遣団体との共同主催事業として行われているもの。(以下「受入プログラム」 という。)
なお、「相手国の受入団体」「相手国の派遣団体」とは、日本の団体と同一名称の団体における相手国側の本部あるいは支部組織、日本の団体と提携関係を持つ相手国側の団体のいずれも含むものとする。プログラムの企画・運営・実施にあたる日本の団体は、本ガイドライン内容を遵守のうえ、プログラムの一層の充実に向けて努力していただきたい。
第 2 章 プログラム運営にあたって
[1] プログラム運営の概略
プログラム運営は、派遣、受入ともに、以下のような業務概略を持つ。
@ 募 集
ア. 留学生の募集
イ. 受入家庭(無償ボランティア)および受入校(授業料免除)の募集
A 選考および選定
ア. 留学生の選考
イ. 受入家庭(無償ボランティア)および受入校(授業料免除)の選定
B 留学生および保護者との書面による合意の取り交わし
C 留学生のプレースメント(配置)
ア. 受入家庭(無償ボランティア)へのプレースメント
イ. 受入校(授業料免除)へのプレースメント
ウ. プレースメント結果の通知
D 留学生の医療等保険への加入の確認
E 受入国への出発前の指導
ア. 留学生および保護者に対する指導
イ. 受入家庭および受入校に対する指導
F 受入国滞在中のサポートおよび指導
ア. 留学生および保護者に対するサポートと指導
イ. 受入家庭および受入校に対するサポートと指導
G プログラム終了後の対応
ア. 留学生に対する再適応のためのオリエンテーションおよびプログラム評価の聴取
イ. 受入家庭および受入校からのプログラム評価の聴取
[2] 団体の業務・責任範囲
(1) 団体の性格
日本の団体は、自身が以下の各項目を満たすものであること。また、相手国の団体の選定にあたっても、以下の各項目を満たすものであることを、独自に調査を行うか、または十分な信用調査の上、慎重に吟味すること。
@ 教育的見地から非営利で高校生交流事業を行う団体であること
A 事業の企画・運営・実施を当該団体がその名義と責任において直接行うものであること
B 当該団体の提供する事業が社会一般の利用に供しうるものであること
C 財産および収支の状況が健全であること
D プログラムの運営の基本をなすマニュアルあるいはハンドブックを備えていること
なお、 日本から米国への派遣プログラムを取り扱う米国の受入団体に関しては、 J-1ビザを取得するために必要なDS-2019を発行する資格が米国国務省から与えられている団体であるか、 または国際教育旅行基準協議会 (CSIET) から評価を受けて、アドバイザリーリスト(Advisory List)に掲載されている団体であること。 他の国にあっても、これに準じたものであること。
(2) 団体間の取り決め
日本の団体は、相手国の団体との間で以下の事項を含めプログラムの骨子となる取り決めを行うこと。その際、両団体間において、書面による合意をとりかわすこと。
@ 取り決めの有効期間
A プログラムの意義・目的
B 実施期間および開始時期・終了時期
C 定員
D 滞在形態・通学先教育機関の種別
E プログラムの概略規定
F 各々の取り扱う業務・責任範囲
G 団体間の経費配分
H 留学生に提供されるもの (例:現地での食事、 授業料免除等)
I オリエンテーションの実施時期および内容
J 医療等保険の種類・内容
K 受入国滞在中の受入家庭および受入校の変更に関わる規定
L プログラム参加の解除 (早期帰国)、プログラム内容の変更、および不可抗力によるプログラムの中断に関する規定
(3) 両団体の業務内容
@派遣プログラム
ア. 派遣団体の業務内容
派遣団体は、〔1〕の諸事項のうち以下の各事項について、第 3章のガイドラインに沿って実施要領を作成し、それに従って各業務を直接実施すること。
・留学生の募集
・留学生の選考およびプレースメント
・留学生および保護者との合意書の作成
・留学生の医療等保険への加入の確認
・日本出発前の留学生および保護者に対する指導
・受入国滞在中の留学生および保護者に対するサポートと指導
・留学生に対する再適応のためのオリエンテーションおよびプログラム評価の聴取
派遣団体は受入団体と定期的に打ち合わせを行い、実施要領の作成にあたっては、 十分な助言と協力を得ること。また、当該実施要領の内容および各業務の実施状況についての情報を十分に伝えること。
イ. 受入団体の業務内容
〔1〕の諸事項のうち、以下の各事項についての実施要領の作成およびそれに沿った各業務の実施は、受入団体において行うこと。 その際派遣団体は、 受入団体に対して十分な助言および協力を与えること。また 受入団体と定期的に打ち合わせを行って十分な情報を得るようつとめ、実施要領の内容および各業務の実施状況が基本的に第 4章のガイドラインに沿っており、かつ当該国の特殊事情を考慮したものであることを確認すること。特に、 緊急時の連絡体制の整備には一致協力してあたること。
・受入家庭(無償ボランティア)および受入校(授業料免除)の募集
・受入家庭(無償ボランティア)および受入校(授業料免除)の選定
・受入家庭および受入校へのプレースメントおよび結果の通知
・留学生到着前の受入家庭および受入校に対する指導
・受入国滞在中の留学生・受入家庭・受入校に対するサポートと指導
・受入家庭および受入校からのプログラム評価の聴取
A 受入プログラム
ア. 受入団体の業務内容
受入団体は、〔1〕の諸事項のうち以下の各事項について、第 4章のガイドラインに沿って、自らの手により実施要領を作成し、それに従って各業務を実施すること。
・受入家庭(無償ボランティア)および受入校(授業料免除)の募集
・受入家庭(無償ボランティア)および受入校(授業料免除)の選定
・受入家庭および受入校へのプレースメントおよび結果の通知
・留学生到着前の受入家庭および受入校に対する指導
・日本滞在中の留学生・受入家庭・受入校に対するサポートと指導
・受入家庭および受入校からのプログラム評価の聴取
受入団体は派遣団体と定期的に打ち合わせを行い、 実施要領の作成にあたっては、 十分な助言と協力を得ること。 また、 当該実施要領の内容および各業務の実施状況についての情報を十分に伝えること。
イ. 派遣団体の業務内容
〔1〕の諸事項のうち、以下の各事項についての実施要領の作成およびそれに沿った各業務の実施は、派遣団体において行う。その際受入団体は、派遣団体に対して十分な助言および協力を与えること。また、派遣団体と定期的に打ち合わせを行って十分な情報を得るようつとめ、実施要領の内容および各業務の実施状況が基本的に第 3章のガイドラインに沿っており、かつ当該国の特殊事情を考慮したものであることを確認すること。特に、緊急時の連絡体制の整備には一致協力してあたること。
・留学生の募集
・留学生の選考およびプレースメント
・留学生および保護者との合意書の作成
・留学生の医療等保険への加入の確認
・日本への出発前の留学生および保護者に対する指導
・日本滞在中の留学生および保護者に対するサポートと指導
・留学生に対する再適応のためのオリエンテーションおよびプログラム評価の聴取
第 3章 派遣プログラム実施のためのガイドライン
[1] 留学生の募集
留学生の募集にあたっては、以下の各事項を含めた説明資料を作成すること。当該資料は正確な事実をわかりやすい文章にて記述するものとし、誇大な表現を用いないこと。
@ 派遣団体および受入団体の概要・沿革・最近 3 年間程度の事業実績
A 派遣団体と受入団体の取り扱う業務・責任範囲
B プログラムの意義・目的
C プログラムの内容
D 留学生に提供されるもの
(例:現地での食事、 授業料免除等)
E プログラム参加費用
F 以下の各事項に関わる経費がプログラム参加費用に含まれるか含まれないかの明細
ア. 出発前オリエンテーション参加費
イ. 受入国滞在中のカウンセリング
ウ. 事前の語学研修
エ. 査証取得のための手続き
オ. 往復国際航空運賃、 空港税、燃油サーチャージ等諸費用
カ. 受入国内移動交通費
キ. 医療等保険料
ク. 通学費用、昼食代
ケ. 受入国滞在中のミーティング、団体単位の活動費(旅行など)
G 日本出発以前の取消に関わる規定
H 医療等保険加入の必要性および派遣団体が案内する保険の種類・内容
[2] 留学生の選考およびプレースメント
(1) 留学生の選考の基準
留学生の選考は、書類、および応募者との面談により、客観的かつ総合的な見地から行うこと。さらに保護者との面談も行われることが望ましい。その際、以下の各事項を満たしていることを確認すること。
ア. 応募者の異文化環境への適応能力、人物、学力、健康状態が良好であること
イ. 応募者および保護者がプログラムの意義・目的および規定を正しく理解していること
ウ. 応募者の参加費用の支払いが保護者によって同意および保証されていること
(2) プレースメント用資料の準備
選考された各留学生について、以下の各事項を含めたプレースメント用資料を準備すること。
ア. 氏名、住所、電話番号
イ. 現在在籍している中等教育機関の名称、住所、電話番号
ウ. 少なくとも過去2年間の成績表、語学力の目安
エ. 宗教および信条
オ. 家庭環境、趣味、興味など
カ. 健康状態(特にアレルギーなどの特殊体質、食事制限の有無)
キ. 受入国滞在中の緊急医療処置についての保護者の同意の有無
(3) プレースメント結果の通知
受入団体から通知された留学生の受入家庭・受入校へのプレースメント結果を留学生および保護者に通知すること。その通知時期は、留学生が日本を出発する前までであることが望ましい。
[3] 留学生および保護者との合意書の作成
派遣団体と留学生および保護者が、プログラム内容について理解および承諾しあった旨、派遣団体の代表者、留学生、保護者の三者すべての署名のある合意書を 2通作成し、 留学生および保護者、派遣団体が各1通保持すること。合意書には以下についての記述を含むこと。
@ 以下の各事項についての派遣団体および受入団体のプログラム規定
ア. 合意書の有効期間
イ. プログラムの実施期間および開始時期・終了時期
ウ. 受入国
エ. 滞在先の形態
オ. 通学先教育機関種別
カ. 留学生に提供されるもの
(例:現地での食事、授業料免除等)
キ. 留学生が支払うべき経費とその内訳
ク. 受入国滞在中の受入家庭および受入校の変更に関わる規定
(特別な経費を要する場合には、 その経費に関わる規定を含む)
ケ. プログラム参加の解除 (早期帰国)、プログラム内容の変更、 不可抗力によるプログラムの中断に関わる規定
コ. 医療等保険に関わる規定
サ. 受入国滞在中の学校生活、 家庭生活に関わる諸規則
シ. 派遣団体と受入団体の取り扱う業務・責任範囲
ス. 受入国滞在中の留学生に対する緊急医療処置の受入団体への委託
A @以外に合意が必要と思われるプログラム規則があればその規則、あるいはそれらが記載されている募集資料名および選定後配付資料名
B 派遣団体およびその代表者が、合意書に基づいて、その履行の責任を負うこと
C 留学生にプログラムの意義・目的に抵触するか合意書に反する行為があった場合または受入家庭・受入校等に損害を与えた場合、帰国または補償債務を命じられても異議を申し立てないこと
[4] 留学生の医療等保険への加入の確認
派遣団体は留学生に対し、日本出発時より日本帰国時までの期間の医療・賠償責任等に関わる保険を付保することとし、留学生および保護者に対し、その内容 (保険金額・保障範囲等)について日本出発前までに十分に説明し、同意を得ること。また、派遣団体が付保する保険の他に留学生個人が追加して加入可能な任意保険についても併せて説明し、必要な指導を行うこと。
[5] 日本出発前の留学生および保護者に対する指導
留学生および保護者に対し、日本出発に先立ち、オリエンテーションを含め、必要な指導を適宜行うこと。なお、オリエンテーションでの説明は、以下の各事項を含めること。 その実施時期は、遅くとも出発の 30日前までが望ましい。
ア. 派遣団体および受入団体の説明
イ. プログラムの意義・目的
ウ. 留学生に提供されるものの説明
(例:現地での食事、授業料免除等)
エ. 受入国滞在中にかかる個別の経費の内訳
オ. 受入国滞在中の受入家庭および受入校の変更に関わる規定の説明
(特別な経費を要する場合にはその経費に関わる規定を含む
カ. プログラム参加の解除 (早期帰国)、プログラム内容の変更、 不可抗力によるプログラムの中断に関わる規定
キ. 医療等保険についての説明
ク. 日本出発前の諸手続き (渡航に関わる諸手続きを含む)
ケ. 受入国滞在中の緊急時における対応の仕方の指導
コ. 高校のカリキュラムおよび課外活動の説明
サ. 異文化適応に関する学習指導
シ. 受入国の文化事情、 生活習慣、 特殊事情等の説明
ス. 精神衛生を含む健康面の指導
セ. 語学力向上のための指導
ソ. プログラム参加者の体験談
[6] 受入国滞在中の留学生および保護者に対するサポートと指導
派遣団体は、 受入団体との定期的な打ち合わせ等を通じ、受入国滞在中の各留学生が受入団体のサポート体制のもとで異文化に円滑に適応できているかどうかを確認し、かつそのために必要な助言および協力を惜しまないこと。また保護者に対し、派遣団体自ら、 必要であれば適宜連絡と指導を行うこと。
[7] プログラム終了後の対応
プログラム終了に際し、 留学生に対して日本への再適応を目的としたオリエンテーションを実施すること。 また、 次年度以降実施のプログラムの参考に、留学生からプログラムに対する評価を聴取すること。
第 4 章 受入プログラム実施のためのガイドライン
[1] 受入家庭および受入校の募集
受入家庭(無償ボランティア)および受入校(授業料免除)のにあたっては、以下の各事項を含めた説明資料を作成すること。 当該資料は正確な事実をわかりやすい文章にて記述するものとし、誇大な表現を用いないこと。
@ 受入団体および派遣団体の概要・沿革・最近 3年間程度の事業実績
A 受入団体と派遣団体の取り扱う業務・責任範囲
B プログラムの意義・目的
C 実施期間および開始時期・終了時期
D 受入家庭または受入校となるための基準
E 受入家庭または受入校に期待する受入態勢
F 受入家庭または受入校に経費負担をお願いする事項(例えば、食事、通学定期代、その他諸経費、授業料、 制服代、 教科書代、 修学旅行費、 その他諸経費)
G 日本滞在中の留学生の受入家庭または受入校の変更に関わる説明
H プログラム内容の変更、 プログラム参加の解除、 不可抗力によるプログラムの中断に関わる規定
[2] 受入家庭および受入校の選定
(1) 受入家庭(無償ボランティア)の選定
@ 受入家庭選定の基準
受入家庭の選定は 書類および面談により、客観的かつ総合的な見地から行うこと。その際、以下の各事項を考慮すること。
ア. 可能ならば家族の構成員が複数であること
イ. 留学生を家族の一員として受け入れることに、基本的に家族全員が承諾していること
ウ. 基本的に家族全員が、 人種・宗教による立場の違いに配慮と理解ができること
エ. 基本的に家族全員が、プログラムの内容を理解しており、また、 受入団体の依頼する諸事項に同意していること
A プレースメント用資料の準備
選定された各家庭について、 以下の各事項を含めたプレースメント用資料を準備すること。
ア. 家族構成 (各構成員の氏名、 年齢、 性別、 職業)
イ. 住所、 電話番号
ウ. 各構成員の生活習慣(喫煙の有無、 食習慣を含む)、 宗教・信条
エ. 家族共通の趣味
オ. ペットの飼育の有無
(2) 受入校(授業料免除)の選定
@ 受入校選定の基準
受入校の選定は、書類または、校長もしくは受入担当者との面談により、客観的かつ総合的な見地から行うこと。ただし、新規に受入を始めようとする学校については、書類および、校長・受入担当者双方との面談が必要である。その際、受入希望校が当該プログラムの内容を理解し、また、受入団体の依頼する諸事項に同意していることを確認すること。
A プレースメント用資料の準備
選定された各受入校について、以下の各事項を含めたプレースメント用資料を準備すること。
ア. 学校名、住所、電話番号、校長および受入担当者名
イ. 学校の規模、運営形態、男女共学・男子校・女子校の別、建学の精神(宗教を含む)
ウ. 学校行事
エ. 学校が負担する費用の細目(修学旅行経費などを含む)
オ. 留学生への期待や要望事項
[3] 受入家族および受入校へのプレースメント
(1) 受入家庭へのプレースメント
留学生、 受入家庭それぞれについてのプレースメント用資料を吟味し、 適切と思われるプレースメント作業を行うこと。
(2) 受入校へのプレースメント
留学生、受入校それぞれについてのプレースメント用資料を吟味し、適切と思われるプレースメント作業を行うこと。
(3) プレースメント結果の通知
プレースメントの完了後、留学生、受入家庭、受入校に対し、以下の資料を送付すること。その時期は、留学生が本国を出発する遅くとも 3週間前までであることが望ましい。なお、留学生に対する資料の送付は、派遣団体を通じて行うこと。
@ 留学生に対し、受入家庭および受入校についてのプレースメント用資料あるいはそれに準じるもの
A 受入家庭に対し、留学生および受入校についてのプレースメント用資料あるいはそれに準じるものおよび受入マニュアル
B 受入校に対し、留学生および受入家庭についてのプレースメント用資料あるいはそれに準じるもの、および受入マニュアル
[4] 留学生到着前の受入家庭および受入校に対する指導
遅くとも留学生到着の 2週間前までに、受入家庭および受入校に対し、以下の各事項を含めた事前オリエンテーションを実施すること。ただし、受入家庭と受入校の同日同時刻の開催を規定するものではない。
ア. 受入団体および派遣団体の説明
イ. プログラムの意義・目的・内容の確認
ウ. 受入家庭または受入校の経費負担および責任の確認
エ. 留学生の日本滞在中の受入家庭または受入校の変更に関わる規定の説明
オ. プログラム参加の解除、プログラム内容の変更、不可抗力によるプログラムの中断に関わる規定の説明
カ. 医療等保険の種類・内容の説明
キ. 緊急時における対応の仕方の指導
ク. 異文化交流についての説明
ケ. 異文化適応の過程で発生が予想される問題と対処法の指導
コ. 可能ならば受入経験者の体験談(国別)
[5] 日本滞在中の留学生・受入家庭・受入校に対するサポートと指導
事務局およびボランティア等によるサポート体制を確立し、以下の各業務を実施すること。
(1) 留学生に対するオリエンテーション
留学生の日本滞在中、異文化に円滑に適応できるよう、第 3章[5]のうち必要な事項を含め、十分時間をかけて、留学生に対しオリエンテーションを行うこと。なお、その実施は、少なくとも到着直後、約1か月後、半年後、帰国前にわたり、段階的に行うことが望ましい。
(2) 留学生・受入家庭・受入校との連絡
2〜3か月に1回程度を目安として、留学生、受入家庭、受入校に対し、書面あるいは電話により連絡をとり、各々が異文化に円滑に適応できるよう、段階を踏んだアドバイスを行うこと。
(3) カウンセラーの配置
留学生、受入家庭、受入校の学習上および生活上の諸問題について適切な助言活動を行うカウンセラーを事務局、支部または各地域に配置すること。当該カウンセラーの選定にあたっては、以下の各事項を考慮すること。
ア. 異文化適応に伴う問題について、自己の経験を通じて習熟しているか、またはそのために必要とされる研修を受けていること
イ. 人の話をよく聞き、相手のおかれている状況を客観的かつ公正な立場から把握することができること
(4) 緊急医療体制の整備
留学生の健康面に関して、緊急時に備え、近隣の医療機関がすみやかに対応できる体制を整えておくこと。
(5) 緊急連絡体制の整備
問題発生の際、留学生・受入校・受入家庭と受入団体間、受入団体と派遣団体間のすみやかな連絡を可能にするための、緊急連絡体制を整えておくこと。
[6] プログラム終了後の対応留学生の帰国後、次年度以降実施のプログラムの参考に、受入家庭および受入校からプログラムに対する評価を聴取すること。
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